みなし指定訪問リハビリテーション運営規定

域医療振興協会 西伊豆町田子診療所

みなし指定訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)運営規定

  • 事業の目的

西伊豆町指定管理の元、公益社団法人地域医療振興協会(以下、「協会」という。)が開設する西伊豆町田子診療所(以下、「診療所」という。)が行う、みなし指定訪問リハビリテーション及びみなし指定介護予防訪問リハビリテーションの事業(以下、「業務」という。)の適正な運営を確保するために員数及び管理運営に関する事項を定め、診療所の理学療法士(以下、「理学療法士」という。)が、計画的な医学的管理(以下、「主治医」という。)及びリハビリテーション管理(以下、「リハビリ指示医」という。)を行っている医師の指示の基づき、要介護状態(介護予防にあたっては要支援状態)にある者の自宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために、必要なリハビリテーションを行うことを目的とする。

  • 運営の方針
  • 事業は、要介護、要支援状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその住宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることとする。
  • 事業の提供にあたっては、診察にもとづき実施される計画的な医学的管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医及びリハビリ主治医が認めた要介護者及び要支援者とする。
  • 事業の実施にあたっては、主治医(主治医が他の医療機関の場合を含む)及びリハビリ指示医、居宅介護支援事業者その他、保健医療福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めることとする。
  • 名称及び所在地

事業を実施する診療所の名称及び所在地は次のとおりとする。

  1. 名称 公益社団法人 地域医療振興協会 西伊豆町田子診療所
  2. 所在地 静岡県賀茂郡西伊豆町田子943-2
  • 従業者の職種、員数、及び職務内容

事業の従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

従業者の職種人数 (人)区分職務の内容
常勤(人)非常勤(人)
所長(医師)1 10診療所管理、診察、訪問診療
看護師5 23看護業務、訪問看護
事務3 30医療・介護事務業務
臨床検査技師1 10検査等関連業務
理学療法士1 10訪問リハビリ他リハビリ関連業務
看護助手1 10看護の補助業務
  • 営業所及び営業時間

事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  1. 営業日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日(国民の祝日は要相談)ただし、12月29日から1月3日は除く。
  2. 営業時間 午前8時30分から午後5時30分

(サービス提供時間は午前8時30分から午後12時30分。休日の振替の場合は午後にリハビリを行う。)

  • 事業の内容

事業は、主治医の指示に基づき、要介護者及び要支援者の心身の機能の回復を図るため、サービス提供における目標と具体的なサービスの内容を記載した訪問リハビリテーション計画(介護予防訪問リハビリテーション)を作成するとともに、主要な事項について利用者様またはその家族に説明し、利用者の同意を得て、当該計画を利用者に交付する。

  • 通常の事業の実施地域

通常の実施地域は、西伊豆町全域とする。

  • 利用料その他費用の額
  • この事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
  • 第7条に規定した通常の事業の実施地域を超えて行う交通費については、事業所から自宅までの交通費の実費

(1㎞につき20円)を徴収する。なお、中山間地域に該当する地域の場合、交通費だけでなく「中山間地域等に居住する者へサービス提供加算」を算定する。

  • 交通費の徴収に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービス内容及び費用につて説明を行い

利用者の同意を得る。

  • 緊急時における対応方法

この事業の提供を行っているときに利用者の病状の急変等が生じた場合は、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医又はリハビリ指示医への連絡を行い、指示を求める。

  • 研修

施設は、従業者の質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。

1.2ヶ月に1回の院内研修及びカンファレンスへの参加

2.1年に1回以上の外部研修への参加

  • 秘密保持
  • 事業者及びその従業員は、正当な理由がない限り利用者に対するサービス提供で知り得た利用者、家族の情報を漏らさない。
  • 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
  • 事業者は、利用者に医療上の必要がある場合には、他の医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとする。
  • 苦情処理
  • 提供したサービスに係る利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するために、担当職員を置き解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じる。
  • 提供したサービスに関し、利用者からの苦情に関して西伊豆町等が行う調査に協力するとともに、西伊豆町等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
  • 衛生管理及び健康管理

1.事業に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。

2.従業者が感染症等の感染源とならないよう、清潔を保持及び健康管理について定期健康診断などの必要な管理を行う。

  • 虐待防止のための措置

施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

  1. 施設(事業所)における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
  2. 施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
  3. 施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
  4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと
  • その他運営に関する留意事項

この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、西伊豆町及び地域医療振興協会と事業所との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。